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小規模企業共済制度

 

小規模企業共済について

小規模企業共済について
 
小規模企業共済制度とは
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社のオーナーの皆さんが、退職後や廃業後の生活資金を積み立てておくための共済制度です。掛け金は全額所得控除となり、共済金を受け取る際にも課税上の恩恵があることから、賃貸住宅オーナーさまにとっても魅力的な制度といえます。
 
個人事業主などのための退職金制度です
小規模企業共済制度は、個人事業主または小規模な会社等の役員の方々のための、いわば国がつくった退職金制度です。運営は国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
 
■加入資格
常時使用する従業員の数が20人以下(商業では5人以下)の個人事業主、または会社等の役員の方々が対象になります。
不動産賃貸業であれば、貸家5棟もしくは貸部屋10室以上の規模があれば加入が可能です。
 
事業専従者、サラリーマンで副業的に賃貸経営をされている方、登記簿謄本に役員登記されていない方は加入できませんが、2010年(平成22年)度の法改正で、個人事業の経営にたずさわる方が一定の要件を満たせば、事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができるようになります(2011年(平成23年)1月1日より適用)
 
■共済金等の種類と受取方法
共済金等は[図表(1)]のように、請求の事由によって区分されており、受け取れる金額が違います。受取方法は「一括受取」「分割受取」「一括と分割の併用」があります。
 
[図表(1)]受け取れる共済金等の種類
 
掛金・共済金ともに税務上のメリットがあります
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となり、[図表(2)]のように所得税・住民税が節税できます。
 
[図表(2)]共済加入(掛金月額2万円・年額24万円)による所得税の節税額

 

 
共済金の受取方法により税法上の扱いが変わります

[図表(1)]の共済金および解約手当金は、受取方法などで税法上の取り扱いが異なり、税額も違ってきます。具体的なケースで見てみましょう。

 

例:共済金または解約手当金1,000万円、他の所得なし、扶養親族なし、健康保険料20万円の場合 

 

①共済金(準共済金)を一括で受け取る

「退職所得」の扱いになり、[収入金額(共済金)-退職所得控除額]に対して課税されます。退職所得控除額は以下の通りです。※勤続年数とはこの場合、掛金の払込年数です。
 

 

例えば、勤続年数25年の方が1,000万円の共済金を一括で受け取った場合、方の算式により退職所得控除額は1,150万円。退職所得の金額は0円となり、所得税はかかりません。

 

②解約手当金として受け取る場合

「一時所得」の扱いになり、[(収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円)×1/2に対して課税されます。解約手当金1,000万円を受け取る場合は、[(1,000万円-0円-50万円)×1/]となり、一時所得の金額は475万円。ここから社会保険料控除20万円・基礎控除38万円を差し引いた417万円が課税所得となり、所得税406,500円がかかります。

 

③共済金を分割で受け取る場合

「公的年金等の雑所得」扱いになります。例えば、65歳以上の方が、1,000万円の共済金を15年で受け取るケース(年間の国民年金80万円・共済金72万円)で計算すると[80万円+72万円-120万円(公的年金控除額)=32万円(雑所得の金額)]。雑所得の金額から社会保険料控除20万円、基礎控除38万円を差し引くと課税所得は0円となり、このケースでは所得税はかかりません。

 

④契約者が亡くなり遺族が共済金を受け取る場合

相続税法上、「退職手当金等」として扱われ、退職手当金については[500万円×法定相続人の数]が非課税限度額として設定されています。例えば、法定相続人が2人の場合、非課税限度額は1,000万円となり、1,000万円の共済金に対して相続税は課税されません。

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