例:アパートオーナーAさんの1年間の収入金額、必要経費および支払った社会保険料は以下のとおりでした。
1年間の収入金額 900万円
1年間の必要経費 300万円
社会保険料 30万円
白色申告の場合 青色申告の場合
収入 900万円 収入 900万円
経費 -300万円 経費 -300万円
青色申告控除 -65万円
所得金額 600万円 所得金額 535万円
所得金額 600万円 所得金額 535万円
社会保険料 -30万円 社会保険料 -30万円
基礎控除 -38万円 基礎控除 -38万円
課税所得金額 532万円 課税所得金額 467万円
白色申告の場合
532万円×20%(所得税率)-427,500円(所得税控除)
=636,500円(所得税額)
青色申告の場合
467万円×20%(所得税率)-427,500円(所得税控除)
=506,500円(所得税額)
比較すると、 636,500‐506,500=130,000円
青色申告の場合は所得税額が13万円もお得になります。
なお、青色申告特別控除を利用すれば、住民税も白色申告に比べて65,000円(65万円×10%)抑えることができます。
※上記の計算は、あくまでも一例です。
青色申告は損益計算書の作成だけでは青色申告できません。①損益計算書の作成 ②貸借対照表の作成 ③帳簿を付ける の3点が義務付けられています。一般の方には複雑で煩雑な内容になりますので、税理士さんに依頼したり、確定申告用の会計ソフトを利用されることをお勧め致します。詳しくはお近くの税理士さんにご相談下さい。
※会計事務所の方に確認したところ、おおよそ所得税率10%以上の方は青色申告をされた方が、所得税を抑えることができるとの見解でした。ご自分で帳簿を付ける手間を考えると、税理士さんに依頼された方が良いかと思います。